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分かれ目は昭和56年以前
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され 耐震設計基準が大幅に改正されました。 それ以前の建築基準法では筋交いが義務付けられておらず 以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれています。 現在建物はこの新耐震基準にそって建てられています。 木造住宅においては壁量規定の見直し、 構造用合板や石膏ボード等の面材を張った壁などが追加されました。 また、床面積あたりの必要壁長さや 軸組みの種類・倍率が改定されました。
阪神・淡路大震災に学ぶ
阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊や大破ましたが、大規模な調査の結果、古い建物に被害が多いのは当然として、 最近建てられた建物でも耐力壁の不足やバランスを欠いたもの、 あるいは接合部分の不良など さまざまな問題点が浮き上がってきました。 建築基準法は、これらの原因を踏まえ、 平成12年に法律の大改正を行い、 耐力壁と呼ばれる『壁で強度を確保する』ものを 1/4法といわれる耐力壁のバランスを チェックする方法として 明確化した基準を設けました。 また「柱・土台の接合力不足」を補うために、 柱の接合金物の詳細を新たに規定しました。 5の筋交いの施工不良を防ぐために、 筋交いプレートを付けることを明文化させました。
耐震リフォームをすれば安心?
耐震リフォームは、予算や目的によって工事の内容が変わってきます。 緊急に工事が必要なものから優先順位をつけて検討するべきです。 ●緊急に必要な工事 優先順位が比較的高く、最低限の安全性を 確保するためによく行われる工事です。 1.基礎の補強 2.土台や柱の補強と基礎との結合 3.壁の補強 充実耐震システムは2.3.を含むシステムです●更に数年住むための追加工事・屋根の軽量化 ●10年以上住むための追加工事 ・地盤改良など ご注文・ご質問はお気軽にどうぞ! 巨M和創建 TEL03-5660-3615 FAX03-5660-3638
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